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矯正治療に医療費控除は使える?確定申告で戻ってくるお金の仕組み

 

 

「矯正治療って高額だけど、何か節約できる方法はないかな…」と気になっている方、多いのではないでしょうか。実は、矯正治療に医療費控除が使えるケースがあり、確定申告をすることで支払った医療費の一部が戻ってくる可能性があります。今回は、その仕組みをできるだけわかりやすくご説明します。

 

矯正治療に医療費控除は使える?まず基本をチェック

「矯正=審美目的だから控除されないのでは?」と思っている方も多いかもしれません。しかし、矯正治療に医療費控除が使える場合があります。ポイントは「治療目的かどうか」です。

 

医療費控除の対象となるのは、主に以下のようなケースです。

・噛み合わせの問題や機能的な問題を改善するための矯正治療
・子どもの成長に伴う歯列矯正(発育段階にある子どもの歯並び治療は、一般的に医療費控除の対象とみなされやすい)

 

確定申告で戻ってくるお金の仕組みとは?

矯正治療に医療費控除が使えると判断された場合、確定申告を行うことで、所得税の還付(一部返金)を受けられる可能性があります。

 

医療費控除の計算式

医療費控除の計算は、大まかに以下のとおりです。

(1年間に支払った医療費の合計)-(保険金などで補填された金額)- 10万円(または所得の5%の低い方)=控除額

この控除額に、ご自身の所得税率をかけた金額が、還付される税額の目安となります。たとえば、矯正治療費として50万円支払い、他の医療費も合わせて60万円だった場合、控除額は50万円。所得税率が10%の方であれば、約5万円が戻ってくる計算になります(あくまで目安です)。

 

南青山マウスピース矯正歯科 長野院

 

 

申請に必要なものは?準備しておくこと

確定申告に向けて以下のものを準備しましょう。

・領収書:医療機関が発行したもの(レシートも可)(当院では患者様にコピーしていただいております)。分割払いの場合は支払った分だけが対象
・医療費控除の明細書:国税庁のサイトからダウンロード可能
・確定申告書:会社員の方は年末調整とは別に申告が必要
・マイナンバーカードまたは通知カード

※クレジットカードや分割払いで支払った場合も、実際に引き落とされた年分が対象となります。

 

分割払い対応のクリニックなら計画的に活用できる

矯正治療は数十万円単位になることも多く、費用が心配な方も多いでしょう。南青山マウスピース矯正歯科 長野院(医療法人雅会)では分割払いに対応しているため、月々の負担を抑えながら治療を進められます。

分割で支払った場合も、その年に実際に支払った金額が医療費控除の対象になります。つまり、分割払いと医療費控除を組み合わせることで、家計への負担をより計画的に管理できるのです。

 

 

Q&A:矯正治療の医療費控除でよくある質問

Q. インビザライン(マウスピース矯正)も医療費控除の対象になりますか?

A. 噛み合わせの改善など機能的な問題の治療が目的であれば、矯正治療に医療費控除は使えるとされるケースが多いです。まずは担当の歯科医師にご相談ください。

Q. 確定申告はいつまでにすればいいですか?

A. 原則として、翌年の2月16日〜3月15日が確定申告の期間です。ただし還付申告(医療費控除など)の場合は、翌年1月1日から5年間申請できます。領収書は大切に保管しておきましょう。

 

まとめ:医療費控除を使って、矯正治療を始めよう

矯正治療に医療費控除が使えるケースがあり、確定申告をすることで支払った費用の一部が戻ってくる可能性があります。ご自身の治療が対象になるかどうかは、歯科医師や税務署へのご確認をおすすめします。費用面の不安を少しでも和らげて、理想の歯並びへの一歩を踏み出してみませんか?

 

📍 南青山マウスピース矯正歯科 長野院(医療法人雅会)

・住所 長野県長野市上松4-5-2 クレストビル2F E号 
・TEL     026-213-8525
・診療時間 9:00〜17:30
・休診日 木曜日、日曜日、祝日(祝日のある週は木曜日診療しています

 

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